住宅リフォームに係る税額控除制度
住宅特定改修特別税額控除
一定の省エネ改修工事(同時に設置する太陽光発電装置の工事を含む。)又はバリアフリー改修工事を行った場合に、その標準的な工事費用の額と実際の工事費用の額とのいずれか少ない金額の10%相当額をその年分の所得税額から控除(最大控除可能額:20万円。太陽光発電装置設置の場合には30万円)する。 (適用期限:平成21年4月1日から平成22年12月31日まで)所得税など(個人所得課税)に対する減税になります。
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