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中小企業の緊急資金繰り対策

(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置。

 前年と同じ月を比較して3%以上売上や利益が減っていれば、保証を受けることにより資金が銀行等から借入れし易くなります


平成23年3月31日までの景気対策緊急保証です。


対象中小企業者

以下のいずれかの要件を満たす中小企業者

■指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の月平均売上高等が前年同期比3%以上減少の中小企業者。
■指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品 等価格に転嫁できていない中小企業者。
■指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間(算出困難な場合は直近決算期)の平均売上総利益率又は平均営業利益率が前年同期比 3%以上減少の中小企業者。

計算例:最近3か月の平均売上総利益率が33%で、前年同期が35%だった場合
(35-33)/35 × 100 = 5.7%
5.7% ≧ 3% (認定基準クリア)
■指定業種に属する事業を行っており、新型インフルエンザの影響を受けた後、3か月間の売上等が前年同期比で3%以上減少の中小企業者。
■指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の月平均売上高等が2年前同期比3%以上減少の中小企業者。

景気対応緊急保証の指定業種の検索方法(平成22年2月15日より開始)

緊急保証の指定業種については、以下の手順に従って、調べることができます。

1)まず、日本標準産業分類において、該当する業種を特定します。業種は4桁の業種番号(以下、細分類番号)とあわせて表示されます。
※Acrobat PDFは、ファイル内を検索する機能が付いています。業種名、業種に関するキーワード等を検索し、業種を特定してください。
※日本標準産業分類は、すべての業種について分類するものですので、直接記載がなくても各業種に関する定義、例示に従って全ての業種を特定することができます。
2)該当業種が属する中分類番号を特定します。
※中分類番号は、細分類番号の上2桁です。
3)次に、指定業種リスト「景気対応緊急保証の特定指定業種について」に中分類番号があるか確認します。リスト上に記載があるものが、景気対応 緊急保証の指定業種です。
※指定業種リストの「指定業種」欄に「~に限る。」「~を除く。」等記載されているものは、指定業種ではないので、ご注意ください。



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